後援会会則

いちょうの森 後援会会則

第1章  総  則

第1条 (名 称)

本会は、いちょうの森後援会と称します。


第2条 (事務所)

本会の事務所は、泉佐野市日根野3532番地、法人本部内に設置する。


第2章  目  的

第3条

(目 的)  

本会は、社会福祉法人いちょうの森(以下法人という)が行う事業を後援し、障害者福祉の発展に寄与することを目的に必要な諸事業を行う。


第3章  会  員

第4条 (構 成)

(1)本会は、会則の第3条(目的)に賛同する人々をもって、会員(個人会員と団体会員)
   および賛助会員で構成する。

(2)賛助会員は総会の議決権を持たない。

(3)会員は、会費を納入することにより、その資格を取得する。


第5条 (会 費)

(1)会員は、年会費として次の金額を、1口以上毎年本会へ納入する。

   団体会員 1口当たり 10,000円
   個人会員 1口当たり  2,000円
   賛助会員        1,000円

(2)既納の会費は、理由の如何によらず返却しない。


第4章  事  業

第6条 (事 業)

本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

① 法人や施設の運営、施設整備等への助成
② 法人や施設が行う研究調査、職員研修等への援助
③ 法人および施設のための広報、啓蒙活動
④ 上記各事業を達成するための資金確保
⑤ その他本会の目的達成に必要な事業


第5章  役  員

第7条 (役 員)

(1)本会に次の役員を置く。
   会長1名、副会長若干名(会長による指名)、幹事若干名、会計1名
   会計監査1名、事務局若干名

(2)役員は、後援会会長が委嘱し、任期は1年とする。


第8条 (役員の任務)

(1)会長は、本会を代表し、会計を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、事業の円滑な遂行を図る。

(3)会計は、本会の会計事務を処理する。

(4)幹事は、副会長を補佐し、事業の円滑な遂行を図る。

(5)事務局は、本会の庶務を司り、役員会の審査内容を委嘱する。


第6章  総 会 お よ び 役 員 会

第9条 (総会の開催、成立、決議)

(1)本会の総会は、年1回、開催する。

(2)総会は役員および資格会員の2分の1(委任状含む)の出席をもって成立し
   決議は出席者の過半数をもって可決される。

(3)総会の決議事項

① 事業計画案・予算案
② 事業報告・決算報告
③ 役員の承認
④ その他重要な案件


第10条 (役員会の召集、成立、決議)

(1)役員会は、第7条の(1)で定めた役員で構成する。

(2)役員会は、会長が召集する。

(3)役員会は、年4回程度開催する。ただし会長が必要と認めるとき
   臨時に開催することができる。

(4)役員会は、出席者が2分の1以上で成立する。

(5)役員会の決議は、出席役員の2分の1以上の賛成が得られたとき決定できる。


第11条 (役員会の審議事項)

役員会は、次の事項を審議する。

① 本会の事業に関する事項
② 本会の会計に関する事項
③ 会則に定められた事項
④ その他役員や会員から提出された事項


第7章  資産および会計

第12条 (資 産)

本会の資産は、次の項目から構成される。

① 会 費
② 資産から生じた利息
③ その他の収入


第13条 (会計処理)

(1)会長は、会計責任者となり、本会の会計事務を会計に委嘱する。

(2)会計は、会計事務について適正処理に努める。


第14条 (会計年度)

本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。


第8章  会則の変更および解散

第15条 (会則の変更)

本会則は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。


第16条 (解 散)

(1)本会は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成があり、かつ法人の理事長の同意が
   ある場合に限り解散することができる。

(2)本会の解散に伴う残余財産は、法人に寄附されるものとする。

(3)本会の会則は、総会において、出席者の過半数の賛同を得て、改正することができます。