いちょうの森 後援会会則
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会は、いちょうの森後援会と称します。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、泉佐野市日根野3532番地、法人本部内に設置する。
第2章 目 的
第3条
(目 的)本会は、社会福祉法人いちょうの森(以下法人という)が行う事業を後援し、障害者福祉の発展に寄与することを目的に必要な諸事業を行う。
第3章 会 員
第4条 (構 成)
(1)本会は、会則の第3条(目的)に賛同する人々をもって、会員(個人会員と団体会員)
および賛助会員で構成する。
(2)賛助会員は総会の議決権を持たない。
(3)会員は、会費を納入することにより、その資格を取得する。
第5条 (会 費)
(1)会員は、年会費として次の金額を、1口以上毎年本会へ納入する。
団体会員 1口当たり 10,000円
個人会員 1口当たり 2,000円
賛助会員 1,000円
(2)既納の会費は、理由の如何によらず返却しない。
第4章 事 業
第6条 (事 業)
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 法人や施設の運営、施設整備等への助成
② 法人や施設が行う研究調査、職員研修等への援助
③ 法人および施設のための広報、啓蒙活動
④ 上記各事業を達成するための資金確保
⑤ その他本会の目的達成に必要な事業
第5章 役 員
第7条 (役 員)
(1)本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名(会長による指名)、幹事若干名、会計1名
会計監査1名、事務局若干名
(2)役員は、後援会会長が委嘱し、任期は1年とする。
第8条 (役員の任務)
(1)会長は、本会を代表し、会計を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、事業の円滑な遂行を図る。
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。
(4)幹事は、副会長を補佐し、事業の円滑な遂行を図る。
(5)事務局は、本会の庶務を司り、役員会の審査内容を委嘱する。
第6章 総 会 お よ び 役 員 会
第9条 (総会の開催、成立、決議)
(1)本会の総会は、年1回、開催する。
(2)総会は役員および資格会員の2分の1(委任状含む)の出席をもって成立し
決議は出席者の過半数をもって可決される。
(3)総会の決議事項
① 事業計画案・予算案
② 事業報告・決算報告
③ 役員の承認
④ その他重要な案件
第10条 (役員会の召集、成立、決議)
(1)役員会は、第7条の(1)で定めた役員で構成する。
(2)役員会は、会長が召集する。
(3)役員会は、年4回程度開催する。ただし会長が必要と認めるとき
臨時に開催することができる。
(4)役員会は、出席者が2分の1以上で成立する。
(5)役員会の決議は、出席役員の2分の1以上の賛成が得られたとき決定できる。
第11条 (役員会の審議事項)
役員会は、次の事項を審議する。
① 本会の事業に関する事項
② 本会の会計に関する事項
③ 会則に定められた事項
④ その他役員や会員から提出された事項
第7章 資産および会計
第12条 (資 産)
本会の資産は、次の項目から構成される。
① 会 費
② 資産から生じた利息
③ その他の収入
第13条 (会計処理)
(1)会長は、会計責任者となり、本会の会計事務を会計に委嘱する。
(2)会計は、会計事務について適正処理に努める。
第14条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から、翌年3月31日までとする。
第8章 会則の変更および解散
第15条 (会則の変更)
本会則は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成を得て変更することができる。
第16条 (解 散)
(1)本会は、役員会において出席役員の3分の2以上の賛成があり、かつ法人の理事長の同意が
ある場合に限り解散することができる。
(2)本会の解散に伴う残余財産は、法人に寄附されるものとする。
(3)本会の会則は、総会において、出席者の過半数の賛同を得て、改正することができます。